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2020.04.01
2019年度所定疾患施設療養費の公表 - 厚生労働省大臣が定める基準に基づき、前年度の当施設における所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。 ※所定疾患施設療養費とは、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患(肺炎・尿路感染症・帯状疱疹)における施設での医療について、一定の要件を満たした場合に算定されるものです。
<介護老人保健施設星のしずく 所定疾患施設療養費の公表について>
厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を以下のとおり公表します。
所定疾患施設療養費について
1.対象となる入所者の状態は次のとおりです。
(1)肺炎
(2)尿路感染症
(3)帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
2.上記により治療を必要とする状態になった入所者に対し、投薬、検査、注射、
処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度として、月1回に限り算定する。
3.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に
記載する。
4.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
5.算定開始後は、治療の実施状況について公表する。
●2019年度実績(月別の人数・日数)
区分 <肺 炎><尿路感染> <合計>
4月 0人 0日 0人 0日 0人 0日
5月 1人 4日 0人 0日 1人 4日
6月 0人 0日 0人 0日 0人 0日
7月 0人 0日 0人 0日 0人 0日
8月 0人 0日 0人 0日 0人 0日
9月 0人 0日 0人 0日 0人 0日
10月 0人 0日 0人 0日 0人 0日
11月 0人 0日 0人 0日 0人 0日
12月 0人 0日 0人 0日 0人 0日
1月 0人 0日 0人 0日 0人 0日
2月 0人 0日 0人 0日 0人 0日
3月 0人 0日 0人 0日 0人 0日
【合計】 1人 4日 0人 0日 1人 4日
●疾患別の主な治療内容(投薬、検査、注射、処置等の内容)
○肺炎
<治療内容>
血液検査、胸写、抗生剤の点滴注射(生食+セフォセフ、生食+セフトリアキソンナトリウム)、内服(レボフロキサシン錠、オーグメンチン錠)、水分補給(点滴・経口補水)など診察結果に基づいた必要な治療
○尿路感染
<治療内容>
血液検査、尿検査、内服(レボフロキサシン錠、ダイフェン錠)、水分補給(点滴・経口補水)など診察結果に基づいた必要な治療
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2020.04.01